税務コラム
- 内野 絵里子
- 2021年1月16日
- 読了時間: 1分
更新日:2021年1月17日
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した事業者も多かった2020年。
収入が減少した事業者に対しては、様々な補助金や減免制度等があります。
固定資産税等が収入減に応じて全額・1/2に減免されたり、
健康保険料が収入減に応じて全額・3/4・2/4に減免されたり etc
補助金や各種減免手続きなど、営んでいる業種や地域によって、取扱いが異なります。
また、減免等受ける場合には、必ず手続きが必要となりますので、気を付けましょう!
持続化給付金の会計税務上の処理としては、法人の場合は雑収入に、個人事業主の方は事業所得に含まれますので、こちらもご注意くださいね。
申告に関しては、今年は国税庁のAIチャットボット「ふたば(税務職員)」が誕生し、確定申告の相談など24時間相談可能です。
昨年までの会場型確定申告相談については、まずLINEで国税庁とお友達登録の上、オンライン予約が必要となったりと、一気にデジタル化が進んだような印象です。
変化の波に乗りつつ、コロナともうまく付き合いながら、進んでいきましょう!
遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願いいたします(#^^#)
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